最近は在宅勤務や自由に動き回れない世の中になってしまいました。
しかし、そういう状況下でも、電波送受信エリア内であれば、ネットの世界で世界中へ発信もできるし、受信もできます!
そういう背景も受けて、昨今ますますSNSが盛んになって来ているのは、皆さんも肌で感じておられる通りです。
ただ、残念ながら、そういうことに比例し、様々なトラブルや炎上騒ぎなども増えてしまっているのも事実です。
そこで今回は、トラブルとして案外、知らない・気にもかけてない方が多い『知的財産権』について取り上げたいと思います。
Contents
知的財産とは?
まず最初に、知的財産という言葉を聞いたことがあるでしょうか?
一般的に「人が知的活動を行って生み出したアイデアや創作物など」が知的財産にあたると言われています。
ですので、書籍や音楽はもちろんのこと、画像(写真や動画)・テレビ番組も知的財産にあたります。
知的財産には何がある?
知的財産には、上に書いたものだけではありません。特許庁のホームページで、知的財産権として法律が定められているものとして以下があげられています。
・特許
・実用新案
・意匠
・商標
・著作(小説や音楽など)
・回路配置(半導体内部の電子回路)
・育成者(新種の植物の種や苗)
・地理的表示(農林水産物等の産地表示)
・商品表示・商品形態(デザインやロゴ)
・商号(会社の名前や屋号など)
(カッコ内は筆者の追記)
意外といろんなものがあるんだなぁという印象を持ちませんでしたか?
知的財産に関する法律
法律があるということは、当然ですが違反すると罰則があるということです。よく知られているところでは、著作権法でしょう。
著作権法に違反すると、10年以下の懲役又は1千万円以下の罰金、またはその両方というテレビCMを見たことはないでしょうか。
過去に漫画村の運営者が逮捕されたというニュースもあったように、著作権法に違反すると、悪質な場合は逮捕されてしまい、かなり重い罰則が科されてしまいます。
著作権法以外では、商標法で過去に居酒屋チェーンの「笑笑」を真似た店名看板を掲示していて逮捕された人もいます。また、特許法違反案件では17億円以上の損害賠償判決が出たこともあります。
このように、知的財産に関する法律に違反すると、かなり重い罰則があるということを知っておいてほしいと思います。
知的財産違反をおこさないために
皆さん、他の人のインスタなどで見かけた写真を「あ!これいい!」と自分のSNSにあげていませんか?
面白かったテレビ番組の録画を、「みんなに見せてあげよう!」とYouTubeなどにアップしていませんか?
これらの行為は、間違いなく著作権法違反になります。
テレビ番組は、プロであるテレビ局や製作会社の方々が作っていますので、それをYouTubeにあげることは、違法だと気付くかも知れません
でも、自分の友人やネットで見つけた素人の撮った写真をSNSへあげることを、何も気にせずうっかりやってしまってませんか?
写真を撮った人がプロではなかったとしても、その行為は著作権法違反になります。写真を自分のSNSで使いたければ、撮った人に許可を取ってからにしましょう。
※ちなみに当サイトの各記事画像は個人で撮影したもの、もしくはフリー素材を使用させていただいております。
ネット社会になり、世界中の情報を手軽に入手できるようになりました。
しかし、それを自分だけで楽しんでいるだけなら問題はありませんが、勝手に使用したり、ましてやそれで収益をあげることなどを勝手にやっていると、大変なことになります。
youtubeでも「切り抜き動画」や「過去番組」などをアップし、それで広告収入を得ているユーチューバーが多いのはご存知だと思います。
この中で「ひろゆき氏の切り取り動画」は、ちゃんと収益を分ける仕組みになっていて、ひろゆき氏本人が許可してます。それであんなに多いわけです。
SNSが身近になって、色々な表現方法ができるような環境になりましたが、この記事を読んで、さらに知識を取得し、うっかり著作権法違反をしないよう注意しましょう。
そうすればもっと楽しくSNSを活用できるはずです。
この記事が少しでも皆様のお役に立てば幸いです。
最後までご覧いただきありがとうございました。