Hey ! Say ! JUMP の2019年度のアリーナ会場でのツアーが、一部ファンの迷惑行為などにより「見送り」となったことが大きな話題になっています。
理由や原因がわかったあとで気になるのは、やはり「すでに販売されたコンサートチケットはないの?」「払い戻しはどうなるの?」といったあたりだと思います。
今回のHey! Say! JUMPツアーの見送りによるチケットの払い戻しはあるのか、その方法は?をテーマに現状をまとめてみました!
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Hey!Say!JUMPツアー見送り チケットの払い戻しはあるの?
これまでのツアーで数々の成功をおさめてきたHey! Say! JUMP。その一方で、一部のファンによって公共交通機関や一般の乗客、近隣の人々への迷惑行為があったことはとっても残念です。
アリーナ会場でのツアー見送りに至った原因になった「迷惑行為」については、こちらの記事でまとめています。
この騒動に関わっていない多くのファンにとっては、期待していた今年のアリーナツアーがなくなり、さぞかし肩を落とされていることと想像します。
さて「すでに販売されたチケットはないのか?」についてですが、Hey! Say! JUMPのアリーナツアーは、2018年8月から2019年1月にかけて全国ツアーが開催されました。
まだ実は、今年度のアリーナツアーは発表前でした。ですので、今回の「アリーナツアーの開催見送り」による払い戻しは発生しません。
アリーナツアー以外のコンサートチケットはどうなるの?
Hey! Say! JUMP単独のアリーナツアーは見送りが発表されましたが、6月にはコンサート「嵐のワクワク学校2019~時空をJUMP!すべてが愛おしくなる」が、大阪ドーム(京セラドーム)および東京ドームで予定されています。
大阪ドーム(京セラドーム)
6月22日(土) 17:00
6月23日(日) 11:00/17:00
東京ドーム
6月29日(土)17:00
6月30日(日)11:00/17:00
これには「嵐」と「Hey! Say! JUMP」が出演することになっていますが、このコンサートに関する「中止」や「Hey! Say! JUMPの出演中止」は発表になっていません。
ジャニーズ事務所の5月19日の「ツアー見送り」の発表では「アリーナ会場でのコンサートを本年は見送らせて頂きます」と限定的に書かれているので、おそらくこの2つの「ドーム会場のコンサート」は「見送り」の範囲外、ということになるものと予想されます。
コンサートが中止の場合のチケット払い戻しは?
ジャニーズ事務所の所属タレントが行うコンサートなどのチケットは、系列会社の(株)ヤング・コミュニケーションが運営・販売しています。
Johnny’s netのウェブサイトでは、イベント中止の場合のチケットの払い戻しについて、以下のように規定が定められています。
最近の払い戻し事例では、同じジャニーズ事務所の「ジャニーズWEST」が今年1月に愛知県のガイシホールでコンサートを開催した際に、メンバーの濱田崇裕がインフルエンザを発症、出演を見合わせて、一部のチケット代金の払い戻しに対応したとのことです。
コンサートは濱田をのぞく6人で開催することになりましたが、希望者は公演開始時間までにジャニーズファミリークラブにメールまたは電話連絡することで「払い戻し」が受けられると、ジャニーズ事務所から発表があったそうです。
基本的には「当社主催の本公演の中止に伴う申込者等への告知および払戻しは当社が行います」とあり、仮に2つのドームでのコンサートが「中止」または「Hey! Say! JUMPの出演中止」になった場合には払い戻しの可能性が高そうです。
ただコンサートによっても事情があり、対応が異なるので、発表を待つしかなさそうですね。
ジャニーズの大物グループとしては異例の「アリーナツアー見送り」。しばらく波紋を呼びそうです。