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恩赦って何?対象になるのはどんな罪でどんな人?各界の反応も検証!

天皇陛下の即位を公式に告げる令和元年(2019年)10月22日の「即位礼正殿の儀」にあわせて、「恩赦」が行われます。

「恩赦」というのはわかりやすく言えば、こうした国王や天皇の即位などのお祝いごとにあわせて、犯した罪を減ずること。今回の場合、約55万人の対象者になるとされています。

「えっ、なんで!?」と思った方も多いかもしれませんが、昭和になるときも、平成になるときも行われてきました。

ではこの「恩赦」とは何か。そして今回はどのように行われるのか。調べてみました!

Contents

天皇陛下のご即位にあわせた「恩赦」って何?

まずは「恩赦」の意味についてご紹介しましょう。

恩赦の辞書的な意味は?

確定した刑の全部または一部を消滅させること。内閣が決定し、天皇の認証により行う。大赦・特赦・減刑と刑の執行の免除および復権の五種がある。奈良・平安時代には、天皇の権限で慶事や凶事に際して行われた。

「三省堂大辞林」より

憲法にも恩赦についての規定がある?

実は「恩赦」に関しては日本国憲法でも規定があります。関係する条文は2つで、ひとつは「天皇の国事行為」について、そして「内閣の事務」です。

日本国憲法第七条
天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。

第六号
大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること。

日本国憲法第七十三条
内閣は、他の一般行政事務の外、左の事務を行ふ。

第七号 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を決定すること。

つまり、内閣がその具体的な内容を決めたうえで、天皇陛下の国事行為としてそれを行う、ということになります。

今回の恩赦は「政令恩赦」

この憲法にのっとって、昭和22年に制定された「恩赦法」というものがあり、「恩赦」はこれにあわせて内閣の閣議によって決定されます。

個別で恩赦が行われる場合もありますが、今回の場合は、天皇陛下の即位というお祝い事にあわせて行われる「政令恩赦」と呼ばれるもので、恩赦になる罪や刑の種類を定めて、該当するものを「一律で」行うことになります。

戦後では、第二次大戦終戦時、日本国憲法発布時、皇太子立太子礼、国連加盟、昭和天皇の大喪の礼、現上皇の即位礼正殿の儀、皇太子(今上天皇)成婚の際などに行われました。

今回の恩赦で対象になるのはどんな人?どんな罪?

では令和元年10月22日の「即位礼正殿の儀」にあわせた恩赦はどういったものになるのでしょうか。

10月18日に閣議決定した内容によると、今回の「恩赦」は上記の5つの種類のうち「復権」にあたる内容のみで、約55万人が対象になると発表されました。

1989年の昭和天皇の大喪の礼の時には約1017万人、翌1990年に行われた現在の上皇さまの即位礼正殿の儀では約250万人が対象になったので、それと比較すると対象者はだいぶ抑えられています。

対象になるのは?

過去に比較的軽微な交通違反などによって罰金刑を受け、すでに罰金を納付して3年以上が経過している者、つまり2016年10月21日までに罰金を納めた約55万人

恩赦の内容は?

罰金刑を受けると、原則として「医師」「看護師」など国家資格を取得する権利が5年間制限されますが、これを「恩赦」によって「復権」し、権利が取り戻されます

恩赦を受けるのは誰?

約55万人の対象者のうち
●約8割が道路交通法や自動車運転処罰法などの違反者
●公職選挙法違反による罰金納付から3年が経過した約430人の公民権も回復

天皇陛下即位に関する恩赦で各界の反応は?

今回約55万人が対象になる予定の「恩赦」ですが、さまざまな反応が上がっています。

刑罰は刑罰でまっとうすべきという意見


今回の対象者は罰金刑なので、被害者のいない罪かと思います。

恩赦は時代遅れ。何か別のことをという意見


本人も言っている通り、奨学金はお金のかかることですし、別次元の話のような気がします。

まじめに国に尽くす人たちがメリットを受けるならいいが、という意見

公職選挙法違反者も含まれるのはなぜ?という意見

様々な意見や考えがあります。

歴史として流れてきた重みとその背景

これらも鑑みながら、意見交換はしていく必要性はあるとは思いました。

最後まで、ご覧いただきありがとうございました。